保育士を目指す方へ、保育園における保育士の配置基準について

保育士の配置基準

保育園における保育士の配置基準について

保育園では年齢ごとに配置される保育士の数が決められています。国が定めている保育士配置基準、自治体や施設ごとの基準、また昨今の待機児童問題に対応するための基準の緩和について解説します。

 

保育士の配置基準とは

保育園とは乳幼児が一日の大半を過ごす生活の場です。子どもの安全と保育のサービスの質を確保できるよう、年齢ごとの発達に合わせて配置される保育士の数は国によって決められています。保育園で一番小さい0歳児は個人個人の月齢差が最も大きく、特定の大人との愛着関係の形成が大切です。そのため0歳児クラスには1人当たり最も多くの保育士が配置されることになっています。1・2歳児になると1人あたりの保育士の数は少し減りますが、まだまだ食事や排泄、着替えなど生活に必要なことを保育士に手伝ってもらいながら行います。ある程度身の回りのことが自分でできるようになってくる時期である3歳児になると一気に保育士1人で見られる子どもの数は増え、ほとんど身辺自立が確立する4歳児以上になるとさらに緩和されます。
国によって定められた保育士の配置基準はあくまで最低基準とされており、自治体や施設の形態によって配置基準が異なることもあります。

 

国が定める保育士の配置基準

0歳児は子ども3人に対し保育士が1人です。1・2歳児になると少し子どもの数が増え、子ども6人に対して保育士が1人となります。幼児クラスである3歳児からはさらに増え、子ども20人に対して保育士が1人、4歳児以上では子ども30人に対して保育士が1人となっています。また、原則として園全体の保育士の人数は2人を下回ってはいけないとされています。

 

自治体が定める保育士の配置基準

独自に条例を定め、国とは違う配置基準を設けている自治体もあります。自治体の配置基準は国と同等か、それよりも厳しく設定されています。例えば、大阪市の保育園では1歳児は子ども5人に対して保育士が1人と決められており、より手厚い保育を行えるようになっています。

 

施設形態ごとの保育士の配置基準

保育園には施設の種類ごとにも配置基準が異なる場合があります。例えば昨今増えてきている小規模保育園です。A型(認可保育所の分園型)の施設では国の配置基準+1人と定められており、B型(中間型)の施設では配置人数はA型と同じすが保育士資格所有者がA型では100%なのに対し、B型は2分の1以上と決められています。

保育士の配置基準の規制緩和について

厚生労働省は平成28年4月より、待機児童への緊急的な対応として、自治体が保育士配置基準を緩和する特例を実施できるようにしています。その3つの特例について見ていきます。

まず、朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例です。朝夕の時間帯に保育に入る保育士を、保育士配置の最低基準である2人のうち1人は子育て支援員研修を修了した人に代えることができるようになりました。次に、幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例です。保育士の資格を持っていなくても、幼稚園や小学校教諭など保育園児に近い年齢の子どもに関わる仕事の資格を持っている人を配置基準の保育士の数に含めることができるようになりました。最後に、保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例です。保育園を8時間を超えて開園していることなどにより、プラスで必要となる保育士を子育て支援員研修を修了した人に代替することができるようになりました。

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